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休職の不安を解消!傷病手当金の受給条件から実際支給される金額まで徹底解説

仕事
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はじめに

休職した時どうすればいい?

あなたが病気などの事情で休職することになってしまった場合、会社からの給料の支払いは止まってしまいます。ある程度の貯金などがあればなんとか乗り切れますが、そこまで余裕がない方もいるかと思います。
そんな方に向けた情報を本記事でまとめています。結論、健康保険組合に加入していれば傷病手当金というセーフティネットがあるから大丈夫!だけど、少し支払いが遅れるため最初だけ乗り切る分のお金が必要になることは頭の片隅に入れておきましょう!

どんな方に対して

  • うつ病などのメンタルヘルス不調で休職を検討している方
  • 現在休職中で、有給休暇が残り少なくなり今後の無給期間が不安な方(私もこのパターンです)

どのような悩みを抱えているか

  • 給料がゼロになったら生活できない
  • 自分が手当をもらえる対象なのかわからない
  • 申請の手順が複雑そうで動けない

この記事を読んだことによる効果・影響

この記事を読むことで、傷病手当金の正確な受給条件と「いつ、いくらもらえるのか」という定量的な目安がわかります。生活費をどのくらい用意しておけばいいのか、すでに十分足りているのか少しセーブしないといけないのかなど漠然としていた不安を解消することに繋がります。「休職中、給料がゼロになったらどうしよう…」そんな不安を抱えるあなたへ。給料の約3分の2を補償してもらうための全知識をまとめました。

そもそも傷病手当金とは?

業務外の病気やケガで仕事に就けない期間、本人と家族の生活を保障するために健康保険から支給される手当です。業務上の病気の労災とはまた別の保障制度になりますが、近年上昇傾向が見られるうつ病などの精神疾患によって働けない場合にも支給されます。

給料と何が違うの?

給料と傷病手当金について下記の項目ごとに整理しました。

項目給料傷病手当金
支給元会社健康保険組合(協会けんぽ等)
金額の目安100%(額面)およそ2/3(約67%)
課税所得税・住民税がかかる非課税(所得税はかからない)
支払い時期働いた月(または翌月)欠勤した後の事後申請・事後払い

ただこれだけではどちらにどのようなメリット、デメリットがあるかが不明瞭なので給料と傷病手当金ごとに整理しました。

給料のメリット・デメリット

メリット

  • 収入が減らない: 100%の給与が保証されるため、生活水準を維持できます。
  • 手続きが簡単: 会社への休暇届のみで済み、医師の細かい書類(傷病手当金申請書)が不要です。

デメリット

  • 日数の限界: 使い切るとその後の急な通院や体調不良時に対応できなくなります。
  • 復職後の不安: 有給を全て使い切って休職に入ると、復職直後に「持ち分ゼロ」の状態からスタートすることになります。

傷病手当金のメリット・デメリット

メリット

  • 長期療養が可能: 最大1年6ヶ月という長期的な安心感があります。
  • 有給を温存できる: 有給を数日残して休職に入れば、復職後の体調不安に備えられます。
  • 非課税: 手当金自体に所得税はかかりません。

デメリット

  • 収入の減少: 額面の約2/3になる上、社会保険料(自己負担分)は別途支払う必要があるため、実質の手取りは50〜60%程度まで落ち込みます。
  • 支払いのタイムラグ: 初回振込までに2〜3ヶ月かかることがあり、貯金を取り崩す必要があります。
  • 申請の手間: 毎月、医師の診察と証明書の作成(費用:約300〜1,000円)が必要です。

休職中に「支払う必要がある」お金

前述したように傷病手当金は「非課税」ですが、休職中も免除されない支払いがあるため注意が必要です。具体的には住民税社会保険料が給与からの天引きがなくなったため支払いが必要になります。

項目支払いの要否理由・備考
所得税不要(0円)傷病手当金は非課税所得のため
住民税必要前年の所得に対して課税されているため、求職中でも支払う必要があります。
社会保険料必要健康保険・厚生年金は休職中も加入が続くため免除はされません。

傷病手当金を受給するための「4つの必須条件」

支給条件

傷病手当金をもらうためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

  • 業務外の事由による病気やケガであること(うつ病は対象)
  • 仕事に就くことができない(医師の証明が必要)
  • 連続する3日間を含み、4日以上仕事を休んでいること
  • 休職期間中に給与の支払いがないこと

【例:いつからお金がもらえる?】

  • 1月1日(月): 休み(待機1日目)
  • 1月2日(火): 休み(待機2日目)
  • 1月3日(水): 休み(待機3日目)
  • 1月4日(木): 休み(★ここから支給開始!) ※土日や祝日、有給休暇を使って休んだ日も「待機3日間」にカウントされます。

対象外となる条件

一方で傷病手当金がもらえない条件も頭の片隅に入れておきましょう。

  • 有給休暇を使用している期間: 給与が全額支払われるため、重複して受給はできません。
  • 業務上の病気(労災): 労災保険の対象となるため、傷病手当金は対象外です。
  • 待機期間(最初の3日間): この期間は欠勤していても支給対象外となります。
  • 給料が手当額より多い場合: 一部支給があっても、その額が傷病手当金の日額を上回れば支給されません。

【最長1年6ヶ月】傷病手当金はいつまで支給される?期間の数え方を解説

開始期間

連続3日間の「待機」後、4日目の欠勤日から支給されます。待期3日間は会社を休んだ日が連続3日間なければ成立しません。連続して2日間会社を休んで次の日に仕事を行った場合には、「待期3日間」は成立しません。

終了期間

支給開始日から通算して最長1年6ヶ月まで支給されます。2022年の改正以降、一時的に復職して再度同じ病気で休職した場合でも、「実際に受給した期間」を合算してカウントされます。

【シミュレーション】いくらもらえる?金額の計算方法

支給開始月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3

支給される金額は休業前の給与(標準報酬月額)をもとに算出され、1日あたり「支給開始月以前の直近12か月の標準報酬月額の平均÷30×2/3」で算出されます。おおよそ貴方がどのくらいもらえるのか、星取表を参考にしてみてください。

私が実際休み期間に入る際の人事面談で知ったのですが、加入されている健康保険組合によっては特別付加金として少し上乗せされるケースもあります。気になる方は会社の人事に問い合わせすることをお勧めします。

直近の月収(標準報酬月額)1日あたりの支給額(目安)1ヶ月(30日)の支給合計
20万円約4,440円約133,300円
30万円約6,660円約200,000円
40万円約8,880円約266,400円
50万円約11,110円約333,300円
60万円約13,330円約399,900円

<補足(注釈)>

  • 端数処理について: 実際の支給日額は、1円未満を四捨五入するため、数円程度の誤差が生じる場合があります。
  • 「標準報酬月額」とは: 単なる手取り額ではなく、基本給に各種手当(残業代、通勤手当など)を含めた総支給額に基づき、健康保険組合が決定する区分上の金額です。
  • 上記の支給額から社会保険料(健康保険・厚生年金)や住民税が自動で天引きされるわけではないのでその点を考慮してください。

参考になるサイト

いくつか傷病手当金についてまとめてある記事がありますので、こちらも参考にしながら理解を深めていってもらえると幸いです。

病気やケガで会社を休んだとき | こんな時に健保 | 全国健康保険協会
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おわりに

傷病手当金は、あなたが安心して病気を治すために用意された大切な権利です。初回振込までには1〜2か月程度の時間がかかることもありますが、制度を正しく理解し、2026年1月から始まった電子申請 なども活用しながら、無理のない療養生活を送ってください。

私は最初の1ヶ月は会社の規定上、有給休暇で療養していました。2ヶ月目から休職という形となるため、傷病手当金の支給対象は2ヶ月目からに当たるのでしっかりと支払いがなくなる期間の支出と財源を確保している状態にしてあるので初回振込をしっかりと待つことができています。人生何が起こるかわからないですし、物価が上がっている現代では資産形成を適切にできていることが前提になってきます。資産形成についての記事も今後本サイトに投稿して行く予定ですので楽しみにしてもらえると幸いです。

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